第12回キャリコン学科試験 ゆるい解説2

少な目の努力で80点を目指すキャリアコンサルタント試験対策のページです。




問11ー正答3

不適切選択肢の記述が難しいものの、養成講座テキストでスーパーのライフ・ステージを理解しておくことで正答選択肢を選ぶことができる。なお選択肢1はシャインの「人が生きている領域」、選択肢2はレビンソン、選択肢4はエリクソンの発達理論。いずれも養成講座テキストでは確認しづらい(出来ない)ので、この問題で「そういうもんだ」という感じで覚えておく。



問12ー正答4

各選択肢はそれぞれ養成講座テキストに記載があるので確認しておきたい。①シュロスバーグおよび転機の章、②シュロスバーグの章、③スーパーのライフステージ、④バンデューラは社会認知的キャリア理論の章で、「個人のキャリアは想像以上に...」部分についてはクランボルツのハップンスタンス・ラーニング・セオリーの章を確認。



問13ー正答1【むずかしい】

選択肢3のシャインのキャリアコーン、選択肢4のレビンソンの発達段階は養成講座テキストのシャインの章、発達課題の章に掲載がある。しかし、選択肢1のシュロスバーグ「成人の発達を捉える4つの視点(の整理)」と選択肢2の[やまだようこ]の生涯発達の6つのモデルは養成講座テキストには記載がなく、WEB上にも解説が見当たらない。

「発達的」「トランジション」があるのを手がかりに、祈りながら選択肢1をマークする感じになると思います。いずれも新版キャリアの心理学[第2版]に詳しい記載(P.8およびP.190-191)がありますが...

この問題は、このサイトのコンセプトを否定するかのような問題です。



問14ー正答2【むずかしい】

もう難しすぎて、お手上げです。以下、選択肢1→4で参考になるページを貼っておきます。私もこれから勉強します。

予防給付および介護給付とは

健康保険のしおり>介護保険>予防給付および介護給付とは 予防給付は、支援が必要と認められた人、介護給付は、介護が必要と認められた人に給付される介護保険の保険給付です。要支援・要介護認定で、支援や介護の必要な度合いについて、審査・判定されます。  予防給付の対象となる人は、要支援1および要支援2、介護給付の対象となる人は、要介護1~要介護5の方となります。予防給付の対象者要支援1・要支援2介護給付の対象者要介護1~要介護5●介護保険の給付サービス 介護保険の給付は、現物給付(介護サービス)です。要支援・要介護状態区分に応じて、一ヶ月の支給基準限度額が決定されています。 ■介護保険のサービス等の種類 要支援1・2介護予防サービス要介護1~5介護サービス在宅サービス【自宅で受けるサービス(訪問サービス)】 ○訪問型サービス(注1) ○介護予防訪問入浴介護 ○介護予防訪問看護 ○介護予防訪問リハビリテーション ○介護予防居宅療養管理指導 【施設に通って受けるサービス(通所サービス)※ 通所型サービス(注2) 【通所サービス】 ○通所型サービス ○介護予防通所リハビリテーション ※筋力トレ・栄養指導・口腔ケア等のサービスがある 【短期入所サービス】 ○介護予防短期入所生活介護 ○介護予防短期入所療養介護 【その他サービス】 ○介護予防特定施設入居者生活介護 ○介護予防福祉用具貸与 ○特定介護予防福祉用具販売 ○住宅改修 ○介護予防支援 【訪問サービス】 ○訪問介護 ○訪問入浴介護 ○訪問看護 ○訪問リハビリテーション ○居宅療養管理指導 【通所サービス】 ○通所介護 ○通所リハビリテーション 【短期入所サービス】 ○短期入所生活介護 ○短期入所療養介護 【その他サービス】 ○特定施設入居者生活介護 ○福祉用具貸与 ○特定福祉用具販売 ○住宅改修 居宅介護支援施設サービス― 介護老人福祉施設 ※筋力トレ・栄養指導・口腔ケア等のサービスがある ○介護老人保健施設 ○介護療養型医療施設 ○介護療養型医療施設 ※原則要介護3以上の人に入所が限定されます。地域密着型サービス ○介護予防認知症対応型通所介護 ○介護予防小規模多機能型居宅介護 ○介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)○夜間対応型訪問介護/認知症対応型通所介護 ○小規模多機能型居宅介護 ○認知症対応

www.meckenpo.or.jp



問15ー正答4

選択肢1〜3は「個と組織を生かすキャリア発達の心理学: 自律支援の人材マネジメント論」からの出題(たぶん初めて)ですが、常識的、文脈的に対応するというものでしょうか。以下、文字化けしていますが、引用元らしき書籍です。

発達課題の理論は男性を研究対象としたものばかりで、女性を対象とした研究はまだこれから、といった感じだと思います。この問いは「女性の発達課題」の章がある本書を、無理やり引っ張ってきた感があります(ソマモトが勝手に言ってるだけです)。



問16ー正答4【ややむずかしい】

能力開発基本調査でも、これまでに出題があまりされてこなかったテーマ? 私は対応できませんでした。以下、参照先。選択肢1ー図9、選択肢2ー図11、選択肢3ー図15、選択肢4ー図18。

平成30年能力開発基本調査PDF



問17ー正答4【ややむずかしい】

こういった出典を明確にしてない出題が多かったと思います。しかも求職者支援訓練制度と職業能力評価基準を抱き合わせるなんて、出題者のセンスを...(以下略)。選択肢の範囲で知識をつけておきましょうか。

選択肢1と2は以下のサイトで関連する記述を見れます。


選択肢3と4は以下から。



問18ー正答3

仲間はずれが簡単にわかるので、回答しやすかったと思います。一応、出典元のリンクを貼ります。

労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針(案)

この指針は、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するため、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第十条の二及び第十条の三の規定によりその雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。 第二 法第十条の二第一号に関する事項(情報の提供、相談その他の援助)  事業主は、労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、次のような情報の提供、相談その他の援助に努めること。 一 労働者に対して、次に掲げる情報その他の職業能力の開発及び向上に関する目標を定めるために必要な情報を提供すること。その際には、情報伝達のための各種の手段を活用すること等により、公平かつ効果的な提供を行うようにすること。 二 労働者に対して、次に掲げる相談その他の援助(以下「キャリア・コンサルティング」という。)を行うこと。 三 キャリア・コンサルティングを適切かつ効果的に行うため、次のような措置を講ずること。  事業主は、労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置その他の雇用管理について、次のように配慮すること。 一 労働者の配置その他の雇用管理に関する取扱いを決定し、又は実施する場合には、当該労働者の職業生活設計に即した実務経験の機会の確保に配慮すること。 二 必要に応じて、社内公募制等の導入その他の労働者の自発性、適性及び能力を重視した的確な配置及び処遇上の配慮が可能となる制度の整備を図ること。 三 職業訓練等を通じて開発及び向上が図られた職業能力の有効活用を図るため、当該職業能力の十分な発揮が可能となるよう、職務への配置等について配慮すること。 第四 法第十条の三第一号に関する事項(休暇の付与)  事業主は、有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇その他の休暇(以下「休暇」という。)の付与を効果的に行うため、次のように配慮すること。 一 労働協約若しくは就業規則又は事業内職業能力開発計画において対象労働者、教育訓練の範囲等を明記し、その内容を労働

www.mhlw.go.jp



問19ー正答1【むずかしい】

マニアック過ぎて「なんなの?」って感じです。選択肢の範囲で覚えておけば良いかと思います。いや、キャリアコンサルタントとして覚えておく必要あるのかな?「実は...日本にも.....産業別労働組合が........あったぁ〜」「へぇ」じゃなくて「はぁ??」ですよ。選択肢2もそんな感じ。



問20ー正答4【ややむずかしい】

選択肢1は平成30年4月から2.0→2.2%になっているから、キャリコン第7回以前、技能検定2級19回以前?とは答えが変わるから注意が必要ですね。

選択肢2は以下サイトの「主な事実発見」の1に。

選択肢3は労働力調査の基本集計PDFのP.8に記載が。非正規雇用者は37.6%で、正規が6割を超えているので、逆。

平成29年労働力調査年報 基本集計PDF

選択肢4は以下PDFのP.6に記載が。19.4%で確かに達していません。しかし平成25、平成27と過去には20%を超えている年もある。「木を見て森を見ず」という感じの選択肢を正答にするとは...

平成 29 年度雇用均等基本調査の結果概要PDF





こうして解説を作っていると、第12回の問題ってマニアックだと思います。合格率下がってますよ....たぶん。


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